ご利用ガイド

ゴルフレンタカーのご予約方法・ご出発手続きやよくあるご質問はこちら

ご出発手続き

ご予約されたレンタカー会社にて手続きを行います。
ご予約確認メールなどをご提示いただくとお手続きをスムーズに行えます。

出発までの流れ
  • 自動車貸渡証にて「補償内容について」「事故時の対応負担金」「その他の注意事項」をご確認ください。
    不明点があれば、レンタカー会社におたずねください。
  • レンタルする車をレンタカー会社のスタッフと一緒にご確認ください。
    車体の傷の有無や車内の汚れなどがある場合もこの時にスタッフに申告してください。
    また、カーナビの使用方法、ガソリン給油口の開け方等も確認しておくと安心です。
  • ベビーシートやチャイルドシートをご利用のお客様は、車への取り付けやしっかり固定されているか、必ずお客様自身で確認ください。
お支払いについて
レンタカー代金は現地でお支払いください。
ゴルフレンタカーに掲載されているプランは全て免責補償込みの料金となります。
NOC補償は別途追加料金が必要です、加入ご希望のお客様はレンタカー会社にお問合せください。
出発時に必要なもの
ご来店時には運転免許証を必ずご持参ください。
運転者全員の免許証が必要です。運転手が複数いる場合は全員分の免許証をご用意ください。

海外のお客様

① ジュネーブ条約加盟国発行の国際免許証の場合

ジュネーブ条約(1949)加盟国93カ国+2行政区域(日本を除く)発行の国際運転免許証が利用できます。
国際運転免許証の有効期限は発行から1年、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3カ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。

② 対象国および地域発行の外国運転免許証の場合

対象国および地域発行の外国運転免許証(スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・スロベニア共和国・モナコ公国の6カ国と台湾)の場合は、パスポートと免許証の日本語翻訳文の掲示が必要です 。
翻訳文は政令で定める者(大使館、領事館、JAF等)が作成した日本語による翻訳文が必要です。自分で翻訳したものは無効です。 日本での運転有効期限は、上記の外国運転免許証の有効期限内かつ、入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3カ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。

たいせつにします プライバシー
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